ABOUT TAX貴金属売却時の税金について
売却益の所得控除、節税の相談承ります
金やプラチナなど、貴金属買取業者が一回の取引で200万を超えた場合に、買取り内容を税務署に報告することを義務付ける「支払調書制度」が通常国会で可決し2012年1月から導入されております。
所得控除のご相談もお承ります。お客様によって様々ですので、店頭にてご相談ください。
法人取引には支払調書は適応されません。
支払い調書制度でお困りになっているお客様は、まず法人でのお取引をお勧め致します。
また弊社では税理士指導のもと、他にも様々な節税ノウハウがございます。
「税金は1円も払いたくない!」というご相談…というのはさすがに極論としても、 どのようなご相談でも結構ですので、是非店頭へお越し下さい。
※店頭でのみ承ります。お電話では対応致しかねますので、あらかじめご了承ください。
売却益の所得控除、節税の相談承ります
支払調書の対象となるもの
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- 一回のお買取額が200万以上の場合
- 金のインゴット約○○gで200万円です
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- 金貨
- 世界各国のもので勿論日本の貨幣金貨や記念金貨も含む
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- 金・プラチナの塊
- シリアルの無いインゴットや、製品前の塊の状態など
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- 金・プラチナのインゴット
- 金の延べ棒、ゴールドバーとも呼ばれるグットデリバリーバー
支払調書の対象とならないもの
- ・ジュエリー(指輪やネックレスなどのアクセサリー)やダイヤモンド、色石など
- ・コインでも枠などが付いたペンダント等の製品
- ・金の置物や金杯などの製品、仏具
- ・ブランド品などの服飾雑貨全般