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COLUMNコラム

金の買取と税金について|課税対象や計算方法、売却で損したときの対策
2023.04.21

金と言えば、ジュエリーで人気の素材であるだけでなく、安定した資産として保有する方が多いものです。仮に、この金を売却したとき、一定の利益を得ることとなるわけですが、この場合の利益にはどれくらいの税金が課せられるのかをご存じでしょうか。
今回は金の買取と、税金の関係についてご紹介します。知らないうちに脱税に陥っていることのないよう、本ページを参考にしてみてください。

金を売却したら課税されるの?

そもそも、金を売却したら得たお金は課税対象となるのか、といった疑問を感じる方は少なくありません。結論からいうと、金を買い取ってもらった際に受け取ったお金は課税対象です。
どれくらいの税金が課せられるのかは、買取金額によって異なりますが、一定の税金を納める必要があることはきちんと覚えておきましょう。

課税対象となる所得区分

金を売却した際に課税対象となる所得区分は次の3つです。

事業所得

課税対象となる所得区分として、まず挙げられるのが事業所得です。
事業として金の売買を行っている場合には、「事業所得」として申告しなければなりません。個人的に金のジュエリーを売買したり、プライベートで保有していた金を買取に出した際などは、別の所得区分となります。

雑所得

事業として金の売買を行っていたわけではなく、個人的に利益を得るために金を買取に出した場合は雑所得に該当します。
雑所得とは、他に項目として国税庁が挙げている所得のいずれにもあたらない所得のことを指します。金は、国税庁が挙げる所得項目のいずれにも該当しないことから、雑所得として申告します。

譲渡所得

金の売買において、比較的多くの方が該当するのが「譲渡所得」です。
譲渡所得とは、個人で保有していた金を売却したときに得る所得のことです。譲渡所得に該当するものは、金のほかにも、ゴルフの会員権や土地、建物、株式などが挙げられます。

金を売却した後はどうしたらいい?

金を売却した後、気になるのが「どのように申告すればいいのか」という点ではないでしょうか。
金を買い取ってもらったことで利益を得られたものの、その後何をしたらいいのか悩む方は少なくありません。ここからは、金を売却した後にどうしたらいいのかを解説します。

確定申告を行う

金を売却したら、確定申告できちんと申告をしなければなりません。確定申告とは、1年の間にどの程度の利益を得て、税金をいくら納めるのかを国に申告することです。毎年2月16日~3月15日が申告時期として設定されています。
申告時期を過ぎてしまうと、延滞税が発生する場合もあるので、きちんと確定申告を済ませておくようにしましょう。

金地金を譲渡されたら総合課税も忘れずに

金地金を売却するにあたり、その金地金が譲渡されたものであれば、譲渡所得に該当します。譲渡所得は給与所得などの別の所得と合計して算出し、「総合課税」として課されるので注意が必要です。
ただし、総合課税が課されるのは個人的な金の売買時のみ。事業として金の売買を行っているなど、営利目的である場合には譲渡所得にはなりません。

税金の計算方法

金の売買で税金を得られた場合には、どのような計算方法で算出すればいいのでしょうか。計算方法を誤ってしまうと、実際に納めなければならない額とは異なる税金を納めることとなってしまいます。実際よりも多く納税してしまうと、後から修正する手間がかかりますし、逆に少なく納税してしまうと過少申告と見なされるリスクもあるので注意が必要です。
ここからは、税金の計算方法について、詳しく解説します。

課税される部分を算出する

金を売却して得た利益の全額が課税対象となるわけではありません。
基本的には、金を売って得た利益から、以下の2点を差し引いた額に税金が課せられます。

・金の購入や売却にかかった費用
・特別控除の50万円

課税額を確認したいときには、経費や控除を利益から差し引いて算出してみましょう。

所有期間が5年以下の場合

金の所有期間が5年以下であれば、「短期譲渡所得」に該当します。
その場合の計算方法は次の通りです。

譲渡益+その他の譲渡益-特別控除(50万円)=課税対象の所得

所有期間が5年以上の場合

所有期間が5年以上の場合は「長期譲渡所得」に該当します。算出方法は以下の通りです。

【金の譲渡益+その他の譲渡益-特別控除(50万円)】÷2=課税対象の所得

長期所有の場合は、課税される金額が短期譲渡所得の1/2である点が特徴です。

金を売却しても税務署にバレない方法はないの?

金の売却を検討している方にとって気になるのが「税務署にバレない方法はないか」という点ではないでしょうか。しかし、現状としては、税務署にバレない方法はありません。
実は、金の買取業者は、取引に関する書類(金地金等の譲渡の対価の支払い調書)を提出することを義務付けられています。この調書には、取引相手となる個人情報がしっかりと記載されているので、自分が仮に確定申告をしなくても、金買取業者を通じて金の売却で利益を得ていたことがバレてしまうのです。
故意に確定申告を行わない場合は、何らかのペナルティが課せられるリスクがあるので、きちんと必要な申告を済ませることが重要でしょう。

おわりに

金地金で利益を得た場合は、きちんと確定申告を行わなければなりません。そのためにも、正しく税金を理解し、適切に納税額を算出することが大切です。
現在、金投資や金の売買などを検討している方や、すでに金を売却して利益を得た方は、今回ご紹介した内容を参考にしながら、正しく確定申告を行いましょう。

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